【慰謝料】風俗遊びをしただけで離婚の原因になるのか

離婚におののく男性

どうも~!魔法使いにならなかったおっさんですヘ(゚∀゚ヘ)
実は先日、いつもおっさんを風俗に連れて行ってくれる上司が暗い顔をしてたんです。

事情を聞いてみると
風俗遊びがカミさんにバレて、離婚されるかも…
なんて驚きの発言をするではないですかΣヽ(゚Д゚○)ノ

いやいやいやいや!!風俗で離婚なんてありえないでしょ!!

…と思ってネットで検索してみたのですが、いやー出るわ出るわ。同じ悩みを持っている人が。

ということで、今回は「風俗遊びが離婚の原因になるのか?」について話していこうと思います。

風俗遊びが離婚の原因になる?ならない?

落ち込む男性

離婚問題に詳しい弁護士の意見は、以下の通りです。

本番行為をしていなくても不貞行為になり得る!

離婚を切り出して、夫が同意すれば協議離婚として成立しますが、そうではない場合、裁判で離婚が認められるかどうかになります。認められるためには、離婚原因(民法770条1項1号ないし5号)にあてはまっているとともに、裁判所で棄却されないことが必要になります(民法770条2項)。
今回の場合離婚原因としては、夫が風俗に行ったことが、「不貞行為」(民法770条1項1号)又は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかどうかが問題となります。不貞行為とは、本人の意思に基いて、配偶者以外の者と性交を行うことをいいます。
夫が風俗店を利用して行った性交については、配偶者以外の者との性交ですから、「不貞行為」に該当するといえます。また、仮に性交まで及ばなかったとしても、オーラルセックスなどの性交類似行為を繰り返すなど、度を超えた行為があったのであれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」といえます。
以上からすれば、風俗に1回だけ行ったとしても、「不貞行為」又は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因に該当する可能性があります。
ただし、夫が風俗店を利用したことは不貞行為にあたらないと判断している裁判例もあります(東京地判H25・3・22)。また、クラブのママがいわゆる「枕営業」として顧客と性交渉を繰り返したものの、この行為は不貞行為には該当しないと判断した裁判例もあります(東京地判H26・4・14)。
まとめると、風俗に行った際にどこまでの行為に及んでいたのか、また夫が風俗に行ったことで夫婦間にどのような影響があったのかがポイントになるといえます。

引用:弁護士ドットコム

…はい、簡単に言うと風俗に1回行っただけでも離婚の原因になり得ます。
離婚にならなかったとしても、奥さんから慰謝料を請求される可能性は十分あります。
ただ別居状態だったり、「セックスしたくないから風俗でも行けば」と奥さんに言われている場合は
慰謝料を支払う義務が生じない、もしくは減額される可能性大です。

慰謝料はいくらぐらい?

風俗通いによる離婚の場合、不倫慰謝料(100万~300万ほど)の相場と近くなる可能性が高いです。
ただ不倫が「心の浮気」と「体の浮気」だったのに対し、風俗の場合は「体の浮気」のみと判断されることもあります。
その場合は不倫に比べると精神的苦痛が少ないとされ、慰謝料が減額される可能性も否定できません。

男性は「浮気はNGだけど、風俗はセーフ」と思っていた人が多いと思います。
しかしその認識が甘かったと言わざる負えませんね…!

おっさんは上司の行く末が心配…。
そしてそれ以上にもう高級風俗へ連れてってもらえないかもと心配(´;ω;`)

結婚している皆さん。
離婚されたくなければ、風俗通いは絶対に家族には隠しておきましょう!

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